- みどりからのお知らせ
- '18年04月07日
Q 消火活動による水濡れ、漏水などによる水濡れおよび水災の違いは?
A「消火活動による水濡れ」、「漏水などによる水濡れ」および「水災」の定義は、それぞれ以下のとおりです。
【消火活動による水濡れ】
・保険金のお支払対象となる「損害」には、消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害が含まれます。お客さまのご契約における保険の対象が、火災事故に直面しており、放置しておけば火災による損害を受ける状態にある場合の、消火活動によって生じた水濡れ損害や、マンション等の共同住宅で、上階の火災に対する消火活動によって、不可避的に生じた漏水損害は、火災の事故として、保険金のお支払対象となります。
【漏水などによる水濡れ】
・次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合を指します。
- 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損害㊟を除きます。
- 保険の対象となる方以外の方が占有する戸室で生じた事故
- ㊟管の詰まりの除去や交換に要する費用等をいいます。
自宅で風呂の水を出しっぱなしにして溢れた場合や、雨漏りで壁や床が汚れた場合は補償の対象になりませんので、ご注意ください。
相馬
- みどりからのお知らせ
- '18年04月07日