- みどりからのお知らせ
- '18年02月26日
介護費用や病気の治療費が高額になってしまったときに、一定額を超えた分の払戻しが受けられる高額介護サービス費制度と高額療養費制度。家計にとってはありがたい制度ですが、高齢者の方の自己負担額が今年の8月から引き上げられたのはご存知でしょうか?
・高額介護サービス費制度…
高額療養費制度と比べてあまり知名度は高くないようですが、要介護状態のご家族を持つ方の家計には、この「高額介護サービス制度」はかなり助けになります。気になる自己負担限度額ですが、介護保険の利用者世帯の所得によって、4段階に区分されています。
まず、現役並み所得者世帯の方は月額44,000円、住民税非課税世帯の方は月額24,600円、年金収入が年間80万円以下の方等については月額15,000円(個人)、これ以外の一般区分に該当する世帯については月額37,200円というのが、平成29年7月までの自己負担上限額(月額)でした。この中で一般世帯の自己負担限度額の月額が、8月より37,200円から44,000円へ引き上げられたのです。ただし、急激に負担が大きくならないように、介護保険の1割負担者のみの世帯について、年間の自己負担限度額を446,400円(月あたりにすると37,200円)とする3年間の時限装置が設けられています。
・高額療養費制度
高額療養費についても、70歳以上の方の高額療養費制度の自己負担額が、今年の8月から引き上げとなりました。一般世帯の外来(個人)の自己負担上限額が12,000円から14,000円に(ただし、年間上限は144,000円)、世帯あたりでは上限額44,000円が57,600円(4回目以降は44,400円)へと引き上げられました。また、現役並み世帯の外来(個人)の自己負担限度額も44,400円から57,600円へと引き上げられています。平成30年8月からは、一般世帯の外来(個人)に自己負担限度額がさらに引き上げられて18,000円となり、その他現役並み世帯の区分が細分化され、高額所得者に対する自己負担限度額が大幅に引き上げられる予定です。
急激な少子高齢化が進む日本では、社会保障給付費(年金・医療・介護等)は年々大きく増加しており、制度の持続性を高める観点から今後さらに負担が増えてくることが予想されます。将来のために自分である程度備えておくことが、これからますます必要になってくると思います。
相馬
- みどりからのお知らせ
- '18年02月26日