- みどりからのお知らせ
- '16年02月05日
① 生命保険金
相続人の受け取る生命保険金のうち「500万円×法定相続人」までは課税されません。(個人で保険に加入した場合)
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② 死亡退職金
会社から相続人の受け取る死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」までは課税されません。
(会社で保険に加入した場合)
③弔慰金
遺族が受け取る弔慰金は、課税されません(限度あり)。
(会社で保険に加入した場合)
税制上優遇されている制度です
迫田 圭太
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- '16年02月05日