- みどりからのお知らせ
- '16年01月25日
国内の空家率は13.5%で今や7~8軒に1軒という計算になり、この割合は過去最高の数字になります。これは、5年前と比べると8.3%増加しており、おもな原因としては人口の減少が進んでいることや高齢者比率の高まりにより、親が介護施設に入居することで実家が空家になること等があります。…
空家の状態はさまざまですが、なかには放火の対象になったり台風大雪などで倒壊するなど、周りの住宅や通行人に危険を及ぼす恐れがある物件も少なくありません。
そうした問題から平成27年5月に『空き家対策特別措置法』が全面施行され、適切な管理を行っていない空家に対しては、国や自治体が立ち入り調査を行ったり、指導、勧告、命令等を行うことが可能となりました。
適切な管理が行われていない問題のある空家を「特定空家等」とし、特定空家等と判断されると減額の対象から除外されるため、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる恐れがあります。
特定空家の条件として、4つの基準を示しています。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態。
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である物件。
これらの特定空家に対して各市町村長は持ち主に除去、修繕、立木竹の伐採等の措置助言、指導、勧告命令することができます。もしそれでも所有者によって対処されないときには、行政代執行によって必要な措置を行うことが可能になります。その際の費用は所有者に請求されることになります。
老朽化してしまった家は、解体するにもリフォームするにも多額の費用が掛かります。国土交通省では賃貸借契約のガイドラインで、入居者が自分の負担で自由にリフォームでき、退去時の原状回復の責任を負わない「借主負担DIY型」という新たな形を提案しています。
また、最近は空家の通気・換気、各種メンテナンスを行う管理サービスも増えてきていますので、長期間空家となる場合は、建物が老朽化する前にこうしたサービスを検討するのも特定空家にならないための対策となるでしょう。
空家をお持ちの方のお役に立てればと思います。ご参考ください!
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- '16年01月25日