- みどりからのお知らせ
- '15年03月06日
生命保険金を受け取った場合、法定相続人1人あたりの500万円の非課税枠があることはご存知でしょうか?
被相続人が死亡したことにより支払われる死亡保険金は、被相続人の未来の財産ではないのですが「みなし相続財産」として相続税が課税されます。ただし生命保険金には相続人の生活保障等を考慮し非課税枠が設けられているのです。
生命保険金の非課税限度額は以下の通りです。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
たとえば夫婦、子供2人のご家庭で夫が亡くなった場合には500万円×3(妻・子2人)=1500万円までは相続税がかかりません。
つまり、生命保険に加入していなくても多額の現預金がある場合、現預金のままですとそのまま相続税が課税されるのに対して、その現預金で生命保険に加入すれば生命保険金の非課税限度額分まで相続税が非課税になるのです。
生命保険金は未来の相続財産ではないので遺産分割の対象外になり、遺産分割が進まなくても、保険の請求手続き後速やかに支払われるので、生活資金・納税資金に活用できます。
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- '15年03月06日