- みどりからのお知らせ
- '14年12月26日
<試算条件>法定相続人が子2人
ケース1 贈与しないケースです。
相続財産 3億円
贈与税 なし
相続税 6920万円
合計 6920万円
ケース2 毎年110万円ずつ10年間、子2人にそれぞれ贈与したケースです。
贈与財産 2200万円
相続財産 2億7800万円
贈与税 0円
相続税 6040万円
合計 6040万円 ケース1との差額880万円です。
ケース3 毎年300万円ずつ10年間、子2人にそれぞれ贈与
贈与財産 6000万円
相続財産 2億4000万円
贈与税 380万円
相続税 4540万円
合計 4920万円 ケース1との差額2000万円です。
、
ケースによっては、贈与税の基礎控除額110万円を超えて贈与した方が全体の税負担が軽減されることがあります。
*平成26年9月現在の法令等にもとづきます
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- '14年12月26日