- みどりからのお知らせ
- '14年11月19日
そこでよくある質問なんですが、妻(所得なし)が契約者になっている契約について、夫の勤務先に生命保険料控除証明書を提出できますか?
通例では、契約者が保険料負担者となりますが、契約者が奥様で、保険料をご主人が負担している場合には、「生命保険控除証明書」を申告書に添付して提出することができます。その際、勤務先の会社によっては、ご主人が保険料を払い込んでいることを証明するもの(ご主人の口座から保険料が引き落としされていることが確認できる通帳のコピーなど)の提出が必要となる場合があります。詳細は、ご主人の勤務先または所轄の税務署に確認ください。
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- '14年11月19日